いくらかかるの?
地震保険料
5ステップで保険料を
シミュレーションできます。
地震保険料のポイント
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建物の免震・耐震性能に
応じた割引制度 -
建物の構造に
よって違う -
都道府県に
よって違う
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1
お住まいの都道府県を選択
-
2
建物のタイプを選択
-
3
建物の構造を選択
-
4
火災保険の契約金額を入力
万円
万円- ※必ず半角数字でご入力ください。
- ※地震保険の契約金額は、火災保険の契約金額の30%から50%の範囲で設定することになっています。
地震保険の契約金額の限度額は、建物5,000万円、家財1,000万円です。
-
5
割引の選択
任意・重複不可(いずれか1つ)
※未入力の箇所があるか、
または、半角数字をいれてください。
建築年割引とは
昭和56年6月1日以降に
新築された建物である場合
保険料割引率10%を
適用することができます。
割引の適用を受けるために
必要な確認資料(一例)
「契約始期日が2019年1月1日以降の地震保険契約の場合」
- ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等が発行する書類(写)
- ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)
- ・登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書(写)または建物引渡証明書(写)
- ※いずれの資料も記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象
耐震診断割引とは
地方公共団体等による
耐震診断または耐震改修の結果、
改正建築基準法における
耐震基準を満たす場合
保険料割引率10%を
適用することができます。
- ※平成19年10月1日以降に保険期間が開始されるご契約に適用
割引の適用を受けるために
必要な確認資料(一例)
「契約始期日が2019年1月1日以降の地震保険契約の場合」
- ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号※1)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
- ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
- ※1:平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
免震建築物割引とは
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく
免震建築物である場合
保険料割引率50%を
適用することができます。
- ※平成19年10月1日以降に保険期間が開始されるご契約に適用
割引の適用を受けるために
必要な確認資料(一例)
「契約始期日が2017年1月1日以降の地震保険契約の場合」
- ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関※1により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)
- ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
- ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※2および②「設計内容説明書」など免震建築物であることを確認できる書類
- ※1:登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
- ※2:「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐震等級割引とは
住宅の品質確保の促進等に関する
法律(品確法)に基づく
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を
有している場合など
保険料割引率(等級に応じて)
10%、30%または50%を
適用することができます。
- ※平成19年10月1日以降に保険期間が開始されるご契約に適用
割引の適用を受けるために
必要な確認資料(一例)
「契約始期日が2017年1月1日以降の地震保険契約の場合」
- ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関※1により作成された書類のうち、対象建物が耐震等級を有していることを証明した書類(写)
- ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
- ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※2および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類※3
- ※1:登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
- ※2:「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
- ※3:「認定通知書」など上記①の書類のみ提出いただいた場合は、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
試算結果
あなたの地震保険の契約金額と
年間保険料はこちら
建物
年間保険料
000~000円/年
契約金額
000~000万円/年
火災保険契約金額の30〜50%で自動計算
家財
年間保険料
000~000円/年
契約金額
000~000万円/年
火災保険契約金額の30〜50%で自動計算
- ※この「保険料試算」はあくまでも目安です。詳しくは損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
- ※このページでは、契約始期日が2022年10月以降の地震保険契約について保険料を試算できます。
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地震保険料のしくみ
保険料は、お住まいの地域(都道府県)と建物の構造によって決まります。
それぞれの年間保険料例は地震保険ご契約金額100万あたりとなります。建物の所在地
(都道府県)建物の構造区分 イ構造
(主として鉄骨・
コンクリート造の建物)ロ構造
(主として木造の建物)北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・栃木県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県 730円 1,120円 宮城県・福島県・山梨県・愛知県・三重県・大阪府・和歌山県・
香川県・愛媛県・宮崎県・沖縄県1,160円 1,950円 茨城県・徳島県・高知県 2,300円 4,110円 埼玉県 2,650円 千葉県・東京都・神奈川県・静岡県 2,750円 東京都、ロ構造、建築年割引適用、契約金額1,000万円の場合
4,110円×0.9≒3,700円
3,700円×(1,000万円/100万円)
=37,000円2010年1月の改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引き上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減される場合があります。適用条件など詳しくは損害保険代理店または損害保険会社までお問い合わせください。
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割引制度について
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① 免震建築物割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
割引率
50%
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② 耐震等級割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合など
割引率
10% 30% 50%
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③ 耐震診断割引
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
割引率
10%
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④ 建築年割引
1981年6月1日以降に新築された建物である場合
割引率
10%
割引の適用を受けるためには所定の確認資料の提出が必要です。
①~④の割引は重複して適用を受けることはできません。 -
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地震保険料控除について
払込んだ地震保険料が、
その年の契約者の所得税および個人住民税から控除されます。控除対象額 所得税 地震保険料の全額
(最高50,000円)個人住民税 地震保険料の1/2
(最高25,000円)2007年1月に地震保険料控除が創設され、従前の損害保険料控除は2006年12月末で廃止となりました。
ただし、2006年12月末以前始期の保険期間10年以上の積立型保険は、従前の損害保険料控除の対象となる場合があります。
2021年10月より、保険料控除証明書発行サービスを開始し、地震および生命保険料控除証明書電子データ(XMLファイル)のダウンロードおよびマイナポータル連携が可能となりました。
「保険料控除証明書発行サービス」は次の14社がご提供するサービスです。(2025年10月現在)サービスご提供会社
あいおいニッセイ同和損保、AIG損保、
SBI損保、共栄火災、ジェイアイ傷害火災、
セコム損保、ソニー損保、
損保ジャパン、
SOMPOダイレクト、大同火災、
東京海上日動、日新火災、三井住友海上、
楽天損保今後も、お客さまのさらなる利便性向上と損害保険業界ひいては社会全体の効率化を目指し、本サービスの普及と活用を促進してまいります。
いくらもらえるの?
地震保険金
建物・家財に「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の
損害が生じたときに保険金が支払われます。
損害の状況が一部損に至らない場合や、門、塀、垣、エレベーター、
給排水設備などの付属物のみに損害が生じた場合には保険金は支払われません。
- ※1:基礎・柱・壁・屋根などの主要構造部に着目して損害を調査します。地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいいます。
- ※2:津波によって建物(「木造建物」「共同住宅を除く鉄骨造建物<鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅>」)に浸水損害が生じた場合は浸水の深さ、地盤の液状化によって建物(上記と同じ)に損害が生じた場合は傾斜の角度または沈下の深さで「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」を認定します。詳しくは、お近くの損害保険会社または代理店までお問い合わせください。
- 注1:時価とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除した金額です。
- 注2:損害の状況については、損害保険会社の専門の調査員がお伺いし、判定します。
- 注3:1回の地震による保険金の総支払限度額は12兆円(2026年8月時点)です。この金額は、関東大震災クラスの地震が発生しても支払保険金の総額がこの額を超えることがないように決定されており、適宜見直されています。万一、この額を超える損害が発生したときは保険金が削減されることがあります。
<ご参考>東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外のさまざまな施策も実施しています。 - 注4:地震保険の損害認定結果と自治体の罹災証明書の被害認定は一致しない場合があります。

