地震保険の歩み

制度創設から現在まで

地震保険とは?
なまベェ

地震保険制度の創設前

日本は、世界有数の地震国でありながら、
長らく地震リスクは民間保険でカバーされていませんでした。

なぜ地震を保険で
カバーできなかったのか?

  • 地震の発生頻度・規模の予測が
    統計的に困難
  • 一度の地震による損害が
    巨額となる可能性
  • 大規模地震のたびに議論が起きるも
    実現に至らず

火災保険では地震による
損害は補償されない

  • 地震・噴火・津波は
    補償対象外
  • 「地震免責」として
    火災保険の標準約款で除外

地震保険制度
創設されるまで

1964年の新潟地震が、
60年以上続く制度創設の
きっかけとなりました。

1

新潟地震の
発生

1964年6月16日

  • マグニチュード 7.5
  • 死者 26名 負傷者 447名
  • 全壊 1,960棟 半壊 6,640棟
  • 浸水 15,297棟 一部破損 67,825棟
  • 9県に被害が及ぶ広域災害
  • 火災保険では地震による火災損害が
    補償されない保険制度上の問題が発覚
2

保険審議会での
審議

1964年〜1966年

  • 大蔵省の保険審議会で
    2年間にわたり審議
  • 地震リスクの集積・巨大性を
    詳細に検討
  • 官民共同の制度設計へ
3

「地震保険に関する法律」
制定

1966年6月

  • 政府と民間損保会社の共同運営方式
  • 火災保険にセットするパッケージ販売
  • 総支払限度額 3,000億円を設定
  • 世界でも類を見ない
    官民共同の制度として誕生

保険業法の一部を改正する
法律案に対する附帯決議

1964年(昭和39年)6月19日 衆議院大蔵委員会

「わが国のような地震国において、地震に伴う火災損害について保険金支払ができないのは保険制度上の問題である。差し当たり、今回の地震災害に対しては損保各社よりなんらかの措置を講ぜしめるよう指導を行い、さらに既に実施している原子力保険の制度も勘案し、速やかに地震保険等の制度の確立を根本的に検討し、天災国というべきわが国の損害保険制度の一層の整備充実を図るべきである。」

  • ※この附帯決議が、地震保険制度創設に向けた政府の取組みを後押ししました。

地震保険制度の変遷

大規模地震の経験を踏まえ、補償の拡充・限度額の引上げ・割引制度の導入など、
何度も見直しが行われてきました。制度改定は常に「被災者の声」から始まっています。

創設時(1966年)

  • 付保割合

    30%

  • 建物限度額

    90万円

  • 家財限度額

    60万円

  • 補償内容

    全損のみ

  • 総支払限度額
    (政府負担/損害保険会社負担)

    3,000億円
    (2,700億円/300億円)

現在(2026年)

  • 付保割合

    30〜50%

  • 建物限度額

    5,000万円

  • 家財限度額

    1,000万円

  • 補償内容

    全損・大半損・小半損・一部損

  • 総支払限度額
    (政府負担/損害保険会社負担)

    12兆円
    (11兆5,553億円/4,447億円)

すべての項目で
創設時から大幅に拡充

年表 — 制度発足・改定の歩み

主な制度改定
1966(昭和41) 地震保険制度発足
1972(昭和47) 5 加入限度額 建物90万円→150万円、家財60万円→120万円
総支払限度額 3,000億円→4,000億円
1975(昭和50) 4 任意付帯の導入
加入限度額 建物150万円→240万円、家財120万円→150万円
総支払限度額 4,000億円→8,000億円
1978(昭和53) 4 総支払限度額 8,000億円→1兆2,000億円
1980(昭和55) 7 火災保険の契約金額に対する割合 30%→30〜50%
加入限度額 建物240万円→1,000万円、家財150万円→500万円
半損導入
付帯方法の変更(原則自動付帯)
保険料率の見直し
1982(昭和57) 4 総支払限度額 1兆2,000億円→1兆5,000億円
1991(平成3) 4 一部損導入
保険料率の見直し
1994(平成6) 6 総支払限度額 1兆5,000億円→1兆8,000億円
1995(平成7) 10 総支払限度額 1兆8,000億円→3兆1,000億円
1996(平成8) 1 加入限度額 建物1,000万円→5,000万、家財500万→1,000万
保険料率の見直し
1997(平成9) 4 総支払限度額 3兆1,000億円→3兆7,000億円
1999(平成11) 4 総支払限度額 3兆7,000億円→4兆1,000億円
2001(平成13) 10 割引制度の導入
保険料率の見直し
2002(平成14) 4 総支払限度額 4兆1,000億円→4兆5,000億円
2005(平成17) 4 総支払限度額 4兆5,000億円→5兆円
2007(平成19) 10 割引制度の導入
保険料率の見直し
2008(平成20) 4 総支払限度額 5兆円→5兆5,000億円
2012(平成24) 4 総支払限度額 5兆5,000億円→6兆2,000億円
2014(平成26) 4 総支払限度額 6兆2,000億円→7兆円
2014(平成26) 7 割引制度の拡充
保険料率の見直し
2016(平成28) 4 地震保険制度創設50周年
総支払限度額7兆円→11兆3,000億円
2017(平成29) 1 半損を大半損・小半損に分割
割引制度の拡充
保険料率の見直し
2019(平成31) 1 割引制度の拡充
保険料率の見直し
2019(平成31) 4 総支払限度額 11兆3,000億円→11兆7,000億円
2021(令和3) 1 保険料率の見直し
2021(令和3) 4 総支払限度額 11兆7,000億円→12兆円
2022(令和4) 10 保険料率の見直し
2026(令和8) 4 地震保険制度創設60周年

大規模地震が
制度改定を動かした

  • 宮城県沖地震

    1978年

    M7.4

    1980年 主な改定内容

    • 半損担保の導入
    • 原則火災保険種目への自動付帯に変更
    • 付保割合 30% → 30〜50%
    • 建物限度額 240万 → 1,000万円

    1978年6月12日発生。半壊・一部破損が多数発生するも補償されず、改善要望が相次いだ。

  • 千葉県東方沖地震/
    伊豆半島沖群発地震

    1987年/
    1989年

    M6.7

    1991年 主な改定内容

    • 一部損担保の導入
    • 支払保険金額 保険金額の5%
    • 家財の一部損認定基準を整備
    • 保険料率の改定

    1987年12月発生。一部破損が6万棟余に及ぶも補償対象外で、1989年伊豆半島沖群発地震の被害も加わり、一部損の担保を求める要望が高まった。

  • 阪神・淡路大震災

    1995年

    M7.3

    1996年 主な改定内容

    • 家財の損害認定を家財そのものの損害基準に変更
    • 家財半損支払 10% → 50%
    • 建物限度額 1,000万 → 5,000万円
    • 割引制度(2001年)の導入へ

    1995年1月17日発生。死者6,434人。家財に深刻な被害でも保険金が不十分な事例が続出した。

  • 東日本大震災

    2011年

    M9.0

    2011〜2021年 主な改定内容

    • 官民負担割合・総支払限度額を大幅見直し
    • 損害区分を4区分に細分化
    • 保険料率を3段階で段階的に引上げ

    2011年3月11日発生。保険金支払1兆3,241億円(過去最大)。制度の抜本的見直しへ。

過去の保険金支払額と
普及の推移

地震保険はどれほど支払われ、
どれほど普及してきたか。
データでご確認ください。

過去の地震保険による地震保険金
支払額 上位10位(単位:百万円)

過去の地震保険による地震保険金支払額 上位10位(百万円)

出典:日本地震再保険株式会社資料(2025年3月31日現在)

  • ※本図では「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、政令で特定非常災害に指定された地震災害を「大規模地震」として表示しています。

地震保険の付帯率推移

地震保険の付帯率推移
  • ※付帯率:年度中に契約された火災保険契約に、地震保険契約がセットして契約されている割合のこと。原則、地震保険は火災保険にセットして加入する必要があります。
  • ※2000年度以前の付帯率のデータはありません。
    出典:損害保険料率算出機構

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